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贈与税はその年の1月1日から12月31日までの間に個人から財産の贈与を受けた者(受贈者)に対して課される税金です。贈与税は生前贈与によって相続税が課税されなくなる部分を補完するための税金という性格から税負担が大きい税金ですが、一定の要件に該当する場合はその課税の方法を選択することができます。
贈与税の課税制度には原則的な方法である「暦年課税」と、一定の要件に該当する場合に選択できる「相続時精算課税」との2つがあり、贈与者ごとに異なる課税方法を選択できます。
「暦年課税」とはその年に贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円(基礎控除)を超える場合に、その超える部分に課税される方法です。注意する点は複数の者から贈与を受けた場合でも受贈者が控除できるのは1年につき110万円ということです。暦年課税の税率には一般税率と特別税率(一般税率より低い)があり、20歳以上の受贈者が直系尊属(親や祖父母など)から贈与を受けた場合には特別税率が適用されます。
暦年課税の場合、相続税の計算において死亡した人(被相続人)から死亡前3年以内に受けた贈与財産については相続財産に含めなければなりません。なお、贈与時に納付した贈与税は相続税から控除します。
「相続時精算課税」とは、贈与時には財産の価額の2,500万円までを非課税とするものの、相続が発生した時にはその贈与財産を全て相続財産に含めて相続税を計算する方法です。将来の相続が前提になっているので、適用対象者の要件として①贈与者が贈与した年の1月1日において60歳以上であること②受贈者が贈与者の子及び孫であり贈与を受けた年の1月1日において20際以上であることが定められています。
財産の価額が2,500万円を超える場合には、その超える部分に一律20%の税率が適用されます。また、納付した贈与税は相続税から控除されます。
暦年課税と相続時精算課税の選択に当たってはそのメリットとデメリットを認識し、相続を見据えたタックスプランニングを組んだ上で選択してください。