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重加算税は、「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に賦課決定される加算税です。簡単にいうと「事実の隠蔽・仮装」をして課税所得金額や税額を不当に少なくした申告書を提出した場合に課される重いペナルティです。ではどのような場合が「隠蔽・仮装」に該当するのでしょうか。国税庁の事務運営指針に重加税の取り扱いが定められています。
事務運営指針にある隠蔽・仮装の例示を簡記すると次のとおりです。
1 いわゆる二重帳簿を作成していること
2 帳簿、原始記録、棚卸表など決算に関係のある書類(帳簿書類)を破棄又は隠匿していること
3 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む)、虚偽記載などにより仮装の経理を行っていること
4 帳簿書類の作成又は記録をせず、売上(収入)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
5 税額控除の要件とされる証明書の改ざんや虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること
6 簿外資産(帳簿に計上されていない資産)に係る利息収入等の果実を計上していないこと
7 簿外資金(売上除外や架空経費等で得た資金)をもって役員賞与その他の費用を支出していること
8 同族会社であるのに、株主の所有株式を架空の者に分割する等により非同族会社としていること
つまり、事実を適切に帳簿に計上して申告書に反映しなけば上記のいずれかに該当することになり、重加算税が賦課されるということです。
なお、重加算税は各税目ごとに賦課されます。例えば、法人が売上を帳簿に計上せずに除外した場合、売上除外(上記4に該当)として法人税と消費税に重加算税が課されることになります。