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死亡退職金(被相続人の死亡に伴い支給される退職金)と死亡保険金(被相続人が契約者(保険料負担者)・被保険者であり、受取人が相続人である生命保険金など)は本来の相続財産ではありませんが、相続税法においては「相続財産とみなす」ものとされ相続税の課税対象になります。この死亡退職金と死亡保険金は一定の金額が非課税となりその非課税限度額はそれぞれ
法定相続人の数 × 500万円
です。つまり、全相続人が受け取った死亡退職金もしくは死亡保険金から非課限度額を差し引いた残額に対して相続税が課税されるということです。なお、ここでいう法定相続人の数とは相続放棄した者があってもその放棄がなかったものとした場合の人数です。また、相続放棄した者、相続権を失った者、遺贈により取得した者が受け取った死亡退職金や生命保険金には非課税金額はありませんので注意が必要です。