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贈与税の暦年課税の場合、税率には一般税率と特別税率の2つがあり、贈与を受ける人(受贈者)の続柄によってどちらの税率を適用するのかが決まります。
贈与財産が4,610万円以下の部分の税率は特別税率の方が一般税率よりも低くなっています(4,610万円超の部分は税率は同じ)。
特別税率が適用できるのは①受贈者(贈与を受ける者)が20歳以上で②贈与者が直系尊属(親・祖父母など)である場合になります。つまり、親や祖父母が20歳以上の子や孫に贈与したときです。受贈者と贈与者の関係がこれと異なる場合には一般税率が適用されます。
なお、同一年に直系尊属からの贈与と直系尊属以外の者からの贈与がある場合には、両税率を適用して一定の計算を行う必要があります。
一般税率と特別税率は下表のとおりです。